みなさま、こんにちは 社員税理士の光島です。
いよいよ、来月(令和6年6月)から、定額減税が始まります。国民1名当たり4万円(所得税3万円+住民税1万円)の現金が確実に手元に来るように設計されているのですが、一部の例外があります。
 
夫婦共働きで、以下の条件の場合を考えてみましょう。
 

設定  
Aさん・・・      給与収入 2,000万円超(所得税率 33%)
      * この場合、本人も含めて扶養家族も定額減税の対象になりません
Bさん・・・Aの配偶者 給与収入  500万円 (所得税率 20%) 
cさん・・・子供    16歳以上
dさん・・・子供    16歳未満

 
このようなケースの場合、子供cとdをどのような組み合わせで扶養家族にすれば一番有利になるのでしょうか?といった問題がおこります。
 

Ⅰ 所得税の定額減税だけを考えた場合

<ケース1>

A + c + d  定額減税額     0円
B         定額減税額 △30,000円
家族合計額           △30,000円

<ケース2>

A + c      定額減税額     0円
B + d      定額減税額 △60,000円
家族合計額           △60,000円

<ケース3>

A + d      定額減税額     0円
B + c      定額減税額 △60,000円
家族合計額           △60,000円

<ケース4>

A          定額減税額    0円
B + c + d  定額減税額 △90,000円
家族合計             △90,000円

 

Ⅱ 所得税だけを考えた場合

<ケース1>

A + c + d  節税効果額 △125,400円(=380千×33% dは16歳未満なので0円)
B          節税効果額      0円
家族合計額           △125,400円

<ケース2>

A + c      節税効果額 △125,400円(=380千×33% dは16歳未満なので0円)
B + d      節税効果額       0円
家族合計額           △125,400円

<ケース3>

A + d      節税効果額      0円
B + c      節税効果額  △76,000円(=380千×20% dは16歳未満なので0円)
家族合計額            △76,000円

<ケース4>

A         節税効果額      0円
B + c + d  節税効果額  △76,000円(=380千×20% dは16歳未満なので0円)
家族合計             △76,000円

I と Ⅱ の組み合わせは、一致させなければなりません

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024003-171_03.pdf
2ページ ※申告書記載に当たっての注意事項※
3 (省略)例えば、あなたの扶養家族について、その扶養家族があなたの配偶者のもとで扶養控除を受ける場合は、あなたの定額減税額の計算に含めることはできず、あなたの配偶者の定額減税の計算に含めることになります。
 
よって、それぞれの各<ケース>の合算額は、

<ケース1> 合計 △155,400円
<ケース2> 合計 △185,400円
<ケース3> 合計 △136,000円
<ケース4> 合計 △166,000円

となるので、<ケース2>が、一番有利となります。

<ケース2>と<ケース3>との差額は、49,400円となり、かなり差額がありますね。この場合は充分、検討に値しそうです。ご相談等がございましたら、ぜひ、弊所まで。

では!

  
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