監査業務担当の内藤です。
令和6年6月になりまして、定額減税が始まりますが、まだまだ皆様に浸透していないように思います。本日は、弊社のブログ等で幾度も定額減税に触れていますが、まだ触れていない箇所について説明していこうと思います。
 
①ふるさと納税の限度額算出への影響

ふるさと納税をすると定額減税に影響があるのではないか?と心配されるかもしれませんが、ふるさと納税の算定の基礎となる令和6年度分の市民税・県民税の所得割額は定額減税前の所得割額となるため影響はありません。今まで通りに限度額を計算し、ふるさと納税を行ってください。

 
②住宅ローン控除への影響

住宅ローン控除が適用されているため、税金の控除が多額にあり、定額減税分が反映されないのでは?とお考えの方もおられるかもしれません。これについては、定額減税よりも先に住宅ローン控除が適用されるため、影響がありません。また、住宅ローン控除を適用した後の税額が定額減税に満たなかった場合は、調整給付金として支給されます。(参考 内閣官房 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

③住民税の調整給付金がお得になる場合
まずは次のQ&Aをご覧ください。

 

Q2-3-6
配偶者が、納税義務者の控除対象配偶者であり、かつ、所得割が課税されている場合(例:給与収入 103 万円で、R6 均等割 4,000 円、R6 所得割 2,500 円の場合)の取扱い如何。

A2-3-6
○ 上記配偶者は、控除対象配偶者として納税義務者の所得割額から減税されるとともに、納税義務者本人としても減税されることとなる。(控除しきれない額がある場合は調整給付金が支給されることとなる。)

 
このQ&Aを見ても分かりづらいかもしれませんので、わかりやすく説明します。
定額減税の控除対象配偶者とは給与収入が103万円以下の配偶者をいいますが、給与収入が103万円ちょうどの妻が夫の扶養に入っている場合、妻の給与収入が103万円ですので妻の所得税は0円です。
 
ですが、住民税は100万円を超えると均等割、所得割が発生するため住民税が上記の例でいうと均等割 4,000 円、所得割 2,500 円がかかります(均等割についてはお住いの市によってかかる所得や金額が違います)。この場合の取り扱いを質問しているわけですが、なんと夫側の住民税に適用される定額減税でも妻の分の10,000円を控除するし、妻で発生した均等割4,000円と所得割2,500円についても定額減税の10,000円が控除されるとなっております。
 
つまり、夫は自分の分の10,000円と妻の分の10,000円の合わせた20,000円の控除が受けられるし、妻は妻本人の住民税から10,000円が控除されることになります。本来、夫婦で受けられる定額減税は20,000円のはずが30,000円控除されるわけです。
 
ここで妻は、均等割4,000円+所得割2,500円=6,500円ですから10,000円を控除しきれないのでは?となりますが、余りの3,500円については調整給付金として支給されます。
 
さらに続きがありして、調整給付金は10,000円未満は1万円に切り上げて支給されます。つまり余った3,500円は10,000円に切り上げて支給されることとなるため、この夫婦は夫の住民税で20,000円+妻の住民税6,500+10,000円(3,500円の切り上げ)=36,500円の定額減税の恩恵を受けることとなります。
 
いかがでしたでしょうか③については、妻の収入の金額によって恩恵額が大きく変わるのは制度としてどうなんでしょうね。定額減税はおそらく令和6年度の1年しか適用されませんし、ややこしい部分も多いのでなかなか知識を入れることが難しいと思いますが、弊社ブログが少しでもお役に立てればと思います。

  
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