みなさまこんにちは、税理士の光島です。

令和6年も折り返しになりました。税金の話題として、昨年のインボイス制度導入に続き、令和6年は定額減税が大きくクローズアップされています。
 
定額減税は、令和6年6月から実施されています。6月以降支給の賞与や給料から控除される所得税や住民税が順次減税され、一定額(本人の定額減税額)に達するまで減税されます。12月に支給される賞与や給料でも引ききれない所得税がある場合には、年末調整後の定額減税前の所得税で精算します。
それでも引ききれない場合は、不足額給付時調整給付で令和7年の夏ごろに給付されることになります。
 
もともと扶養家族が多い方などは、控除される所得税が少ない傾向にあるので、減税の恩恵を受けられるのは1年程度遅くなってしまいます。そこで、そのような方にも同時期に減税の恩恵を受けられるように、当初調整給付額(令和6年夏の調整給付金)によって、概算での減税を調整給付金で行います
 
神戸市の場合は、
https://www.city.kobe.lg.jp/z/gyouhuku/202405.html
令和6年7月中旬以降、納税通知書で設定されている住所あてに、「神戸市 定額減税・調整給付金担当」から対象となる方あてに封書が届きます。
 
過去の神戸市が把握できる情報より、2パターンあるようです。

1) 調整給付金支給口座として把握できる場合
→ 紫色の封筒で「支給案内書」が届きます。

原則、申請や手続き不要で、早ければ、8月中旬に振込予定です。

 

2) 調整給付金支給口座が把握できない場合
→ 茶色の封筒で「支給要件確認書」が届きます。

本人確認書類や支給口座などを同封し、郵送か神戸市スマート申請システム(eーKOBE)にて受付、その後1か月程度で振込予定です。申請期限があると思いますので、到着次第すぐに手続してください。

 
各地方自治体ごとに、書類が異なりますので、ご注意ください。
 
この調整給付金は、市区町村で計算して発送されます(すべての方が対象ではありません)。仮に、令和6年の調整給付金が、令和6年の確定税額との精算額よりも多かったとしても、返還の必要はありません
 
制度が非常に複雑で、わかりにくい部分も多々ありますので、不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

では!

*封筒のイラストは、神戸市のサイトからお借りしました。

  
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