こんにちは、税理士の嶋﨑です。ようやく暑さも幾分和らぎ過ごしやすい日々が到来してきたように思います。ただこの季節の変わり目に体調を崩すことも多く、一度風邪をひくとなかなか治らない年齢になってきました。そこで今日は健康をテーマに秋元先生にお話をおうかがいしようと思います。秋元先生よろしくお願いします。
はい、そうです。お客様からの相談で、従業員に何度指示しても健康診断をなかなか受けなくて困るという話が多くあります。このような場合には、法律で従業員にも受ける義務があることを伝えること、少し厳しいですが正当な理由がなく、会社の指揮命令に従わないのであれば、懲戒処分等の対象になる事もある旨を伝えて受診を促すようアドバイスする事もあります。
➀雇入時の健康診断
職種に関係なく、常時使用する労働者を雇入れる際の健康診断
➁定期健康診断
雇入れ後1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断
➀契約期間の定めがなく、労働時間が正社員の3/4以上である場合
➁有期契約であっても、労働時間が正社員の3/4以上で雇用契約が1年以上継続
している場合
※契約期間が1年未満の有期契約であれば雇入時の健康診断は必要ありません。
※特殊な職種については一部取り扱いが異なります。
①健康診断個人票を作成して5年間保存する
②健康診断の結果に「再検査」などの異常所見がある労働者について、
医師から意見聴取を行う
はい。①についてですが、健康診断の結果等について個人票(法令の雛形有り)を会社が作成して5年間保存する義務があります。ただし、一般的な検診結果表が個人票の様式になっていることが多く、その場合はそのまま個人票として使えますので別途作成する必要はありません。事前に検診機関に個人票の様式になっているか確認しておけば良いと思います。
②については、再検査等を受けた病院で医師の意見聴取を受ける方法、各地域にある地域産業保健センターという施設で、意見聴取を受ける方法があります。地域産業保健センターでの意見聴取には原則費用がかかりません。
① 会社には健康診断を実施する義務があり、労働者にも健康診断を受ける義務がある
② 労働時間等の一定要件に該当すると、非正規労働者も健康診断の対象となる
③ 健康診断の実施後にも、個人票作成・再検査が必要な労働者については医師の意見聴取を行う義務が会社にはある