監査業務担当の内藤です。
本日は令和7年度税制改正大綱*(令和6年12月20日自由民主党・公明党)の中で個人の所得税についての改正案をお伝えしようと思います。

*税制改正大綱とは各省庁、各団体から提出された税制改正の要望を取りまとめたもので、今後の税制改正の案となるものです。
 
1.基礎控除・給与所得控除について
今、話題となっている103万円の壁をいくらまで引き上げるかというところで国民民主党は178万円をめざしておりましたが、自民党・公明党は123万円で税制改正大綱を提出しております。

①基礎控除
基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げる。
各合計所得別の基礎控除額の引き上げは次の通りとなります。

イ 合計所得金額が2,350万円以下       58万円
ロ 合計所得金額が2,350万円超2,400万円以下 48万円
ハ 合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下 32万円
二 合計所得金額が2,450万円超        16万円

②給与所得控除
給与所得控除について、最低保障額を55万円から65万円に引き上げる。

これらを合わせて103万円の壁を123万円にするということとなっております。給与所得控除で10万円、基礎控除で10万円の引き上げがされていますが、給与所得が無い方だと10万円の恩恵のみとなります。基礎控除のみを20万円引き上げてくれた方が、給与所得が無い方でも20万円の恩恵を受けられるのですが、、、

現行  給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円(103万円の壁)

改正後 給与所得控除65万円+基礎控除58万円=123万円

 
2.特定親族特別控除(仮称)
19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除く)で、合計所得金額が123万円以下である場合、63万円~3万円までの控除を段階的に受けることができます。
現行の特定扶養親族控除では合計所得金額が48万円を超えると63万円の控除が無くなってしまいますが、今回の改正で、合計所得金額48万円(改正後58万円)~123万円以下の範囲で控除額が段階的に減少していくこととなります。
 
3.上記1・2に伴う所要の措置
・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を58万円以下に引き上げ
・ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額要件を58万円以下に引き上げ
・勤労学生の合計所得金額要件を58万円以下に引き上げ
 
4.一般生命保険料控除の限度額を6万円に引き上げ(現行4万円)
現行の生命保険料控除では8万円以上の新生命保険料を支払った場合、一般生命保険料控除は4万円の控除が受けられますが、改正後12万円超の新生命保険料を支払った場合、6万円の控除が受けられます。
※この生命保険料控除は令和8年分から適用されます。
※一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は12万円のまま(現行と同じ)。
 
ここまでお伝えした改正案はあくまで案ですが、令和7年3月の国会でほぼ承認されることでしょう。個人的には、103万円の壁が123万円になっても効果が薄いように思いますので、国会で審議されるまでにもう少し拡大されればいいのにと願っております。

参考PDF:自民党・公明党 令和7年税制改正大綱
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/zeisi_2025.pdf

  
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