みなさまこんにちは、税理士の光島です。本年もよろしくお願いいたします。
年末年始は穏やかな日が続き、長期の連休になるカレンダーでゆっくりされた方も多かったと思います。
 
昨年(令和6年)末は、いろんな壁が議論されました。
「本人の税負担の壁」「社会保険料負担の壁」「扶養の壁」など・・・。
税金の話?社会保険料の話?本人の話?扶養の話? 複雑です。
 
今回のコラムでは、2025年度(令和7年度)税制改正について、「税金の話」で「本人の話」と「扶養の話」が改正された点を解説したいと思います。
 
【本人の話】

「103万円」を超えると税金がかかる!という話を聞いたことがあると思います。もう少し正確に言うと

交通費(非課税通勤手当)を除く給与収入が、103万円を超えると所得税が課税され始める

となります。
 
税金(所得税)がどのように計算されるかというと、

〇〇収入ー〇〇所得控除(必要経費の場合もあり)ー 基礎控除 = 課税所得

となり、「課税所得 > 0」になると

課税所得 × 税率 = 所得税

が算出(課税)されます。
 
これまで(令和6年以前)の、お給料の税金の計算では

「103万円(給与の収入)-55万円(給与所得控除最低保障額)-48万円(基礎控除)=0(課税所得)」
(課税所得)が0円であれば、
0円(課税所得) × 税率 = 0円(所得税)なので、所得税も0円になります。

所得税が0円である給与収入の上限金額として「103万円」というワードが使われるようになったのです。
 
今回の税制改正で、「123万円」というワードがでてきました。
 
令和7年分以降は、

「123万円(給与の収入)-65万円(給与所得控除最低保障額)-58万円(基礎控除)=0(課税所得)」
             ↓               ↓
           10万円 増えてる!(A)    10万円 増えてる!(B)

(A)と(B)が今回(令和7年度)の改正項目となり、「所得税が0円である給与収入の上限金額」が

103万円 → 123万円 に引き上げられました。
 
令和6年以前は「年間のお給料103万円(月額 約8万5千円)超は所得税を払うことに」が、
令和7年以降は「年間のお給料123万円(月額 約10万2千円)超は所得税を払うことに」となります。


物価上昇の時期に、実質的な手取りを増やす方針を打ち立てているのですから、当然の減税策だと思いますが、上限の金額178万円という改正案があったなかで123万円にした点は、国側の論理で決着したと思われてもしかたがないのかなと思います。
 
 
【扶養の話】
 
扶養親族等に該当するためには、要件があります。

これまでも、扶養親族等に該当するためには、その扶養親族本人が「所得税が0円である給与収入の上限金額を超えていないこと」が条件となっていました。
 
よって令和7年以降は、その要件が「103万円」→「123万円」に引き上げられることになります。
さらに、特定扶養控除が特定親族特別控除に改正され、配偶者特別控除のような段階的な控除が適用されるようになりました。
 
しかし、103万円の壁対応する今回の改正の題目に「物価上昇時の」と前置きしている点は気になります。これって、物価が上昇しなくなったら絶対に改正(改悪)するよね?と思いませんか???

では!

  
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