みなさま、こんにちは、税理士の光島です。

いよいよ令和6年分の確定申告も終盤戦。
令和6年のみの定額減税の適用漏れがないかどうか、改めて確認してくださいね。もし、忘れていても、令和7年3月17日までであれば、再計算したうえで、再提出すればOKです。
 
さて、160万円の壁のおはなしです。

令和6年12月に決定された税制改正大綱(https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/zeisi_2025.pdf)では、「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」のために、所得税の減税が行われます(案)。その一つとして、課税最低限の調整が予定されています。
 

<給与所得者の場合> 103万円 → 123万円

 
これ以下であれば、所得税を払う必要がない最低金額(課税最低限)の設定を20万円引き上げます(案)。20万円の内訳は、給与所得控除10万円と基礎控除10万円。

給与所得控除+10万円 → 給与所得者しか恩恵がない
基礎控除  +10万円 → 多くの納税者に恩恵がある(本人所得2,350万円以下)

の組み合わせで、構成されています。
 
20万円はあくまでも控除額なので、実際の税金は「20万円×あなたの税率」が減税額となります。
 
さらに、前回の衆院選での反応から、引き上げ幅があまりにも少ないという議論もあり、修正案として「基礎控除の特例」が創設される予定です。https://storage2.jimin.jp/pdf/news/information/210056_1.pdf
 
かなり、細かく刻んであり、①については恒久的な措置、②~④は令和7年と令和8年限定の措置です。

① 給与収入 200万円相当以下:+47万円(上記+10万円+37万円)
② 給与収入 200万円相当~475万円相当以下:+40万円(上記+10万円+30万円)
③ 給与収入 475万円相当~665万円相当以下:+20万円(上記+10万円+10万円)
④ 給与収入 665万円相当~850万円相当以下:+15万円(上記+10万円+5万円)

 
実際の減税額として、自民党の試算 (https://www.jimin.jp/news/information/210056.html)では、モデルケースで、おおむね2万円から3万円程度の減税になるとしています。
この金額は、令和6年限定の定額減税に近いですよね。
 
となると、令和6年と比較すると・・・、減税の効果があるのかないのか?
 
一つの壁を乗り越えると、また次の壁が現れる。高いもの、低いもの、複雑に設定されています。
まるで、JR大阪駅周辺の地下街(梅田ダンジョンと呼ばれている)のようですね! では。

  
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