みなさまこんにちは 税理士の光島です。
今年もとても暑いので、お身体には十分ご留意ください。
 
さて、あと5か月もすると年末調整の時期がやってきます。
みなさま、お忘れではないでしょうね???
 
令和7年分の年末調整から「基礎控除」と「給与所得控除」が見直され、それにともない「扶養親族等の所得要件」の改正も行われます。早い話が、正しく計算すれば令和6年より所得税は少なくなりますよというお話です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf#page=2

 
<基礎控除と給与所得控除の見直し>

基礎控除と給与所得控除については、ほとんどの年末調整担当者が最新の年末調整のシステムを利用されると思います。システムのアップデートをおこなえば、必ず対応できるようになっていますので、あまり気にしなくても大丈夫です。

 
<扶養親族等の所得要件の改正>

これは、従業員からの申請によって適用される(税金が少なくなる)ので必ず確認してください。

扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子
 ⇒ 123万円以下(社会保険料・税金控除前(非課税交通費は除く))

  ※ 令和6年分は103万円以下だったので20万円増えています
  ※ 月平均102,500円以下であれば、扶養親族の対象になります

配偶者特別控除の対象となる配偶者
 ⇒ 201万5,999 円以下

  ※ 適用される上限の金額は、令和6年分と同じです

 
<特定親族特別控除の創設>

年齢19歳以上23歳未満の親族
 ⇒ 188万円以下(社会保険料・税金控除前(非課税交通費は除く))

  ※ 大学生でなくても適用されます
  ※ 150万円以下は満額控除、以降188万円までは段階的に控除額が減少します。

 
<まとめ>

令和7年からは、配偶者に加えて特定親族(年齢19歳以上23歳未満の親族)も、お給料の金額によって控除額が変化するので、年末調整の各申告書の給料(収入)の金額は、できるだけ正確に見積もるようにしてください。そうすることによって不必要な税金をなくし、可処分所得を上げることが、国民の権利であり国の方針でもあります。

みなさま、頑張りましょう。

でも、複雑すぎません? では!

  
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