こんにちは、税理士の嶋﨑です。最近、本当に暑いです。まだまだこの暑さが続くことを考えるとぞっとします。それにお客様で屋外の仕事をされている方に関しては本当に大丈夫かと心配になったりもします。そこで今回は、義務化されることとなった熱中症対策について秋元先生にお聞きしようと思います。それでは秋元先生よろしくお願いします。
 

よろしくお願いします。

先生、ここ最近は本当に危険な暑さが続いていると感じます。私の仕事は基本的に屋内での事務仕事ですが、打合せ等で外出すると外を数分歩くだけで本当にしんどいです。

本当に暑いですね。屋外でお仕事をしている方は大変だと思います。
屋内であっても冷房設備等がない環境でお仕事をしている方も多いので熱中症に対しては本当に注意が必要だと思います。

先生、今回は熱中症対策が法令で義務化されたとのことですが、詳しく教えてください。

はい。今回、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から改正施行されました。この改正により、一定の条件を満たす作業を実施する企業で熱中症対策が義務化されます。全ての企業で熱中症対策が義務化されたわけではありません。

全ての企業が対象とはならないのですね。一定の条件を満たす作業とは具体的にどのような作業ですか。

対象となる作業ですが、下記の作業となります。

WBGT(暑さ指数)が28度以上、又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上、または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業

先生、WBGTの意味を教えて下さい。

はい。WBGTとは、熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。
WBGTは、①湿度、②日射・輻射(ふくしゃ)などの周辺の熱環境、③気温の3つを取り入れた指標で、暑さ指数と一般的には言われます。
WBGTは、ネット通販等で測定器が数千円で販売されています。まずは、職場環境のWBGTを測定する必要があります。

気温が31度未満であっても、WBGTが28度以上であれば対策が必要ですので、測定は絶対必要ということですね。

そうです。

先生、熱中症対策が必要な作業はわかりました。会社としてどのような対策が必要となるのか教えてください。

はい。熱中症対策が必要な作業をおこなう会社は、下記の対策が必要となります。
①体制整備
②手順作成
③関係者(労働者)への周知

先生、もう少し具体的に教えて下さい。

はい。取り組み内容の詳細までが法令で規定されているわけではありません。
下記のような内容が想定されます。

先生、よくわかりました。特に周知は大切だと思います。体制整備や手順作成を会社が整備しても周知されなければ意味がありませんよね。

私もそう思います。熱中症を防ぐこと、熱中症の疑いがある労働者にどう対処するかが職場全体で情報共有されていることが大事だと思います。

まだまだ暑さが続くかと思います。熱中症対策が法令でも義務化されましたので、会社としては今まで以上の対策が必要ですね。先生、本日はありがとうございました。

ありがとうございました。

□今日のまとめ

① 令和7年6月1日から、一定の条件を満たす作業を実施する企業では熱中症対策が義務化された。
② 具体的には、体制整備・手順作成・関係者(労働者)への周知等の対策が必要となる。

  
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