監査担当の内藤です。9月になりましたが、まだまだ暑い日が続きますね。皆様体調にはくれぐれもお気をつけください。

さて本日は、知らなかったら損をするふるさと納税の本年度の改正と、少しお得な情報について記載していこうと思います。
 
現在、ふるさと納税の普及に伴い、返礼品調達費用やポータルサイト事業者手数料等の募集費用も5千億円を超える規模となっており、これらの費用の透明性の確保が課題とされています。また、国会審議等においては、「寄附金の約5割が募集費用として使われている現状について、改善すべきでないか」等の指摘があるようです。
 
まずふるさと納税には指定対象期間という期間があり、10月1日~9月30日という期間で見直しが行われているため、毎年10月に改正(大体が改悪)が行われます。令和7年度の改正ではポータルサイト等によるポイント付与が禁止(R7年10月より適用)されます。
 
つまり、楽天市場等のポータルサイトを利用してふるさと納税を行っていた場合、今までは返礼品ももらえるし、ポータルサイトのポイントも付与されるという状態でしたが、これが10月1日以降のふるさと納税から規制されてポイントが付与されなくなるわけです。
 
楽天グループの三木谷さんもポイント付与禁止に対する約300万件の反対署名を集め、石破内閣総理大臣に提出したようですが、残念ながらこのまま改正されるようです。いつもは年末ギリギリにふるさと納税される方も、今年度は9月30日までにした方がポイント付与分お得となります。
 
次に、ふるさと納税の上限額を超えて寄付をしてしまった場合に少しお得になる方法をお伝えします。9月末までにふるさと納税をしたのに、思ったより冬のボーナスが少なく上限額を超えてしまったなどの場合は、ワンストップ特例を使っていたとしても、実は確定申告をしたほうが納税額を減らせます。
 

出典: 総務省 ふるさと納税のしくみ
 
上の図を見ていただくと分かるように、ふるさと納税の控除は所得税からの控除と住民税からの控除にわかれております。ワンストップ特例を使った場合は、住民税からのみ控除を受けるので所得税からの控除を受けることができません。(あくまで上限額を超えた場合です。上限額以下の場合はワンストップ特例を使った場合と確定申告をした場合、どちらの場合も控除額はかわりません。)

そのため上限額を超えている場合は、ワンストップ特例を利用していたとしても、あとで確定申告をすることによって所得税の還付を受けることができるようになります。
 
このあたりは若干難しい話になるため、この内容が詳しくお聞きになりたい方は弊社担当まで気軽にお尋ねください。来年はさらなる改悪が行われる予定ですので、制度に注意してふるさと納税をおこなっていきましょう。



  
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