みなさま こんにちは、税理士の光島です。
ここ数年は、春と秋を感じないまま次のシーズンへ、という感じです。気温の変化は肉体的にかなり負担となりますので、健康管理には充分ご注意ください。
 
さて、消費税等のインボイス制度が導入されて、まる2年が経過しました。その導入については、導入をスムーズのするために一定期間の経過措置が設けられています。
 
今回の「一定期間」については、3年後と6年後が重要なポイントとなっています。現在3年目に入っているので、どの経過措置がいつまで適用されるのか、そろそろ確認が必要です。
 

3年目で注意すべき経過措置>

① 2割特例

インボイス制度を機に、インボイス発行事業者として免税事業者から課税事業者になった場合、仕入税額控除の金額を80%の特別控除税額とすることができる経過措置です。

 

【適用できる期間】

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間
令和8年10月1日以降開始の事業年度からは適用できませんのでご注意ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

 
② 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置(仕入税額相当額の80%)

適格請求書等保存方式開始から一定期間は、免税事業者等からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合(仕入税額相当額の80%)を仕入税額とみなして控除できる経過措置

【適用できる期間】

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間に行う課税仕入れが適用対象
令和8年10月1日以降は、その一定割合が仕入税額相当額の50%になります
なお、令和11年10月1日以降は、経過措置の適用がなくなります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf

 

<6年目で注意すべき経過措置>

③ 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置(仕入税額相当額の50%)

適格請求書等保存方式開始から一定期間は、免税事業者等からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合(仕入税額相当額の50%)を仕入税額とみなして控除できる経過措置

 

【適用できる期間】

令和8年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れが適用対象
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf

 
④ 少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)

税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる経過措置

【適用できる期間】

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れが適用対象
※課税期間の途中であっても令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の対象とはなりません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

 
税務事務は、「あれ、いつまでだったかな?」がたくさんありますので十分ご注意ください。
では!

  
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