みなさまこんにちは、税理士の光島です。

12月になりました。お給料計算を担当されている皆様にとって、年末調整の準備に大忙しの毎日を過ごしておられると思います。毎年変わる制度にもかかわらず、しっかり対応しておられる姿をみて、我々もまたしっかりとサポートしていけるように対応していきたいと思います。
 
さて、令和7年の話題のひとつとして、ガソリン税の暫定税率廃止のニュースがあります。正しくは、揮発油税等に含まれる「当分の間税率」の廃止というそうです。一般的には「ガソリン税」と表記されることが多いのですが、これは、「揮発油税法」及び「地方揮発油税法」により規定される「揮発油税」のことを意味します。
 
もともと、個別消費税の課税物件として石油がとらえられており、戦費調達・戦時及び戦後の財政需要・道路損傷負担とその目的を変遷しながら、現在の揮発油(ガソリン)を課税物件とする「揮発油税法」に至っています。
 
<石油に関する税の変遷>

明治37年 石油消費税
昭和 6年 ガソリン税法(昭和6年末に内閣が総辞職したため議会に提出されないまま終了)
昭和24年 揮発油税

 
揮発油(ガソリン)税等の税率は、

揮発油税 地方揮発油税 合 計
   本 則    24.3円/ℓ    4.4円/ℓ   28.7円/ℓ
租特法による上乗せ分   24.3円/ℓ    0.8円/ℓ   25.1円/ℓ
合 計    53.8円/ℓ

と規定されており、今回は、租特法による上乗せ分が廃止されることになりました。
廃止前に先行して実施できるように、令和7年11月13日から2週間ごとに5円ずつ補助金を拡充して、実質的に上乗せ分を相殺するようにしています。
 
ガソリン価格が下がることは喜ばしいですが、税収が減る分の穴埋めを、法人税や富裕層への課税の見直しなどで検討する方向です。

本則税率 → 暫定税率 → 当分の間税率 → 暫定税率廃止+ほかの税金で埋め合わせ

実質的な増税が確定したようにも見えないでしょうか。むやみに、公正な目的のないステルス増税のようなことがないように、国民は目を光らせるべきだと思います。

では!

  
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