あけましておめでとうございます
監査業務担当の内藤です。
本年もよろしくお願いいたします。
 
本日は令和8年度税制改正大綱※(令和7年12月19日自由民主党・日本維新の会)の中で、特に注目すべき改正事項の要点をまとめてお伝えしようと思います。
※税制改正大綱とは各省庁、各団体から提出された税制改正の要望を取りまとめたもので、今後の税制改正の案となるものです。
 
1:所得税
(ア) 基礎控除・給与所得控除の引き上げ
令和8年度税制改正においては、令和8・9年の所得に適用される基礎控除額を62万円(現行58万円)+特例42万円、給与所得控除の最低保障額を69万円(現行65万円)+特例5万円に引き上げられます。
つまり、給与所得の場合は62万円+42万円+69万円+5万円=178万円までの方は所得税が0円となります。

給与収入 現行 基礎控除(改正後)
200万円以下 95万円 104万円
475万円以下 88万円 104万円
665万円以下 68万円 104万円
850万円以下 63万円 67万円

図をご覧いただくと分かるように、給与収入が665万円以下の場合は104万円の基礎控除ですが、給与収入が665万円を超えてしまうと基礎控除が67万円となってしまうため、他の所得との兼ね合いもありますが、気にすべきラインがここにあると思います。

 
(イ) 住宅ローン控除の拡充
住宅ローン控除の拡充本格的な人口減少やカーボンニュートラルといった変化に対応した豊かな住生活を実現するため、省エネ基準適合以上の既存住宅(中古)の控除期間を13年間(現行10年間)に拡充されます。
 
(ウ) NISAの拡充
令和5年度税制改正においては対象年齢を18歳以上とされていましたが、投資枠の対象年齢を0歳まで拡充されます。
 
(エ)暗号資産の分離課税化
暗号資産取引に係る課税については、現行においては雑所得とされ、最高で55%の所得税・住民税が課されますが、これを分離課税で20.315%の所得税・住民税にし、損失を3年間繰越可能にする改正がなされます。
 
2:法人税・所得税共通
(ア) 少額減価償却資産の取得価額の見直し
少額減価償却資産の現行30万円未満となっている取得価額基準を、40万円へ引き上げされます。ただし上限300万円は変更なし
 
(イ) 使用者からの食事負担額の上限見直し
使用者からの食事の支給により受ける所得税が、非課税とされる当該食事の支給に係る使用者の負担額の上限を、現行月額3,500円から月額7,500円へ引き上げされます。
 
3:相続税
貸付用不動産の評価方法の見直し
貸付用不動産は現行では土地部分は路線価、建物部分は固定資産税評価額を基に算定されておりますが、令和9年以降は購入から5年間は購入価額の約80%で評価する。
 
4:防衛特別所得税(仮称)の創設
防衛費増額の財源として、2027年から所得税額に1%を上乗せする「防衛特別所得税(仮称)」が創設されます。これに伴い、復興特別所得税の税率は2.1%から1.1%に引き下げられるため、2027年時点では家計の実質負担は増えないとされていますが、復興特別所得税は減税分だけ課税期間が10年間延長される見通しであり、将来的には国民負担が増える仕組みとなっております。
 
物価高対策により所得税等の減税の項目が増えてはいますが、防衛費関連の税金が新設されますし、相続税や贈与税の資産税に関しては増税方向への方針となっております。これらすべてが決定されたわけではありませんが、ほぼこの通りとなりますので改正を念頭におきながら対応をしていく必要があります。

出典: 令和8年度与党税制改正大綱 

  
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