監査業務担当の内藤です。

前回のブログで、使用人に社宅等を貸与している場合の税務をご紹介しました。
前回書き漏れましたが、この税務処理はあくまで社宅等ですので、法人が建物を社宅等として所有するか賃貸契約をしている場合に限り適用されるものであり、従業員が個人で借りた部屋の家賃を法人が負担してあげる場合には適用されませんのでご注意ください。

今回は役員に社宅等を貸与している場合について書いていきますが、前回の使用人との相違点がいくつかあるため注意が必要となります。

使用人と同様に、役員から毎月一定額(以下「賃貸料相当額」とする。)以上を受け取っていれば、その役員に対して給与課税されません。そのため、まずは賃貸料相当額がいくらなのかを出さなければなりません。

まず、小規模な住宅とそれ以外の住宅に分けることが必要となります。

小規模な宅地とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132㎡以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99㎡以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。

 

1.小規模な住宅である場合

賃貸料相当額は、以下の計算式で計算した金額の合計額をいいます。

①    (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②    12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
③    (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

(注)会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、上記の①から③を合計した金額が賃貸料相当額となります。

したがって、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。この計算式は、使用人に社宅等を貸与した場合と同じものとなっています。

 

2.小規模な住宅以外である場合

賃貸料相当額は、自社所有か他から借り受けているかにより計算方法が異なります。

(1)自社所有の社宅等の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。

イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。

ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

(2)他から借り受けた住宅等(借上社宅)を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

 

3.豪華社宅等である場合

豪華社宅等とは、床面積が240㎡を超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。
なお、床面積が240㎡以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものについては、いわゆる豪華社宅等に該当することとなります。豪華社宅等に該当した場合、上記の計算式等は全く関係なく、支払うべき通常の使用料全額が賃貸料相当額となります。

参照元 国税庁HP: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

 

以上、役員の場合は3パターンありますので、使用人に社宅等を貸与している場合より複雑化しております。(具体的な計算方法は前回ブログを参考にしてください。)
また、使用人に貸与している場合は、上記の計算式等で算出した賃貸料相当額の50%を従業員から徴収すれば給与課税はされませんでしたが、役員の場合は賃料相当額を徴収する必要があります。

役員の場合、社宅等の賃料相当額の徴収漏れ・不足があった場合は、その額は原則的に役員賞与とされ、法人の経費には算入できませんし、源泉所得税の徴収漏れも発生します。

役員に社宅等を貸与している場合は特に注意して処理を行っていきましょう。

 

  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.