いよいよ中小企業金融円滑化法の期限が来年3月末終了と、かなり迫ってまいりました。この法律は「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」ということで平成21年11月に可決・成立し、当初は平成23年3月31日までの時限立法でしたが、平成23年3月に延長され、また今年の平成24年3月に再延長されました。もう三度目の延長は絶対しない!という金融庁の硬い決意に基づき平成25年3月31日をもって終了です。

準備は出来てますでしょうか?

 中小企業のなかにも色々とありますが、バブルが崩壊したと言われてから長引く不況で、どうしても資金不足となり銀行借入、借入をすると必ず返済がついてきますのでその返済の為の借入をする。そういった行為を繰り返しているうちに、ある日突然銀行からの”資金調達が無理です”という対応、または”借入金を返済して下さい”という貸し剥がしであったり、追加担保の要請であったり。そういった状況を少し緩和するという事で、借入返済を猶予(モラトリアム)し、金融が円滑にできるようにしようと、いわゆる”モラトリアム法案”が施行されました。

 しかし、平成25年3月31日をもって終了するのです。

この法律が終了することにより、色々な影響がでます。平成24年3月末現在でこの返済猶予を受けていると思われる企業数は約30万社~40万社で93兆円と言われています。返済猶予を受けるための基本的な条件は、経営改善計画書を提出する事です。この計画書も様々で、本来?の経営改善計画書レベルのものから簡易計画書であったり、金融機関の職員がその企業からヒアリングをした内容でまとめたものと、かなり質に違いがあるようです。近いうちに計画書を提出しますというレベルで返済猶予が受けられたというのも事実でした。

■中小企業金融円滑化法が終了するとどうなるのか?

終了すると、基本的に返済猶予が無くなり通常の借入返済に戻るのですが、今まで返済ができなかった企業が”通常に戻します”と言われても返済が非常に困難な企業も多いと思われます。そこで金融機関の色々な判断が始まります。すなわち、そのまま 企業が再生するための支援を続けていく、反対に 支援を打ち切られる企業 とに分かれるようです。支援を打ち切られてしまうと、猶予が無くなってしまうため、借入返済ができない状況になった場合の処理となってしまいます。

しかし、継続して支援が得られる必要最低限の条件は何か?”実抜計画”の提出です。何?それ?

実抜計画とは → 現可能性の高い本的な経営再建計画

”実現可能性の高い”・・・計画したものが実現のものとなる可能性の高い具体策を盛り込んだ計画
”抜本的な”・・・・・・・企業の収益をより高めていける具体的な施策を言葉にし数値にする

この実抜計画の提出が必要条件なんですが、当然再建計画ですから債務超過の解消年数、債務償還年数というハードルをクリアーする計画です。そして再建計画提出後、計画と実績のずれが概ね20%未満という縛りもあります。

■企業想定各付け内容(参考まで)

■返済猶予を受ける中小企業の経営者の方

①返済猶予を受ける場合は必ず改善計画書を提出する事。返済猶予時に提出出来ない場合は簡易計画を提出し二ヶ月以内に実抜計画書を提出する。
②提出後は金融機関へ試算表等を毎月提出(マメに金融機関に顔を出す)
③計画と実績の乖離が20%未満(主に売上や経常利益)

 重要 一番必要なのは、如何に経営者として経営改善をしていくかという意欲また熱意があるということを、金融機関等の債権者へ訴える事ができるか!です。しかし、返済猶予を受ける受けないは別にして、企業経営に対する非常に大きな意欲・熱意が無いと、いつかは市場からの退場を余儀なくされてしまうのが現状ですね。

意欲・熱意をもって日々経営改善。頑張っていきましょう。

 

FCG 加藤のコラムです。「中小企業金融円滑化法延長」コラム

http://farm.to/?p=6990

やこやこ

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