今年の4月1日より税理士法の改正があり、税理士業におけるもろもろに変更があったことはご存知の事と思いますが、その内容的な問題で非常に面白い動きが隠されています。それは、弁護士会と税理士会の水面下の熱い戦いです。業務の棲み分け?です。弁護士会である法曹界は司法制度改革によるロースクール制度です。これは、司法試験とうい制度そのものを改革し、資格試験そのものをなくしてしまい、ロースクールなる物を設置し、そのスクールで徹底的に学習させることにより、今まで以上に法曹を排出しようとするものです。予定では毎年3000人という事で、今以上に弁護士登録者数を増強するという制度です。それにより、弁護士が税理士業務に大挙して参入してくるのは必至とみて、税理士会はこれへの対応策が必要と考え、税理士法における補佐人制度の導入という事を盛り込みました。これはどういうことかと言うと、弁護士の独占業務である税務訴訟領域に税理士が訴訟代理権をもって参入しようという前提作りという流れです。

 どちらにしても、弁護士は税理士の業務領域を、税理士は弁護士の業務領域を狙って、どちらも法律改正を行っているという事です。しかし、規制緩和の波はそこまで押し寄せてきており、なんぼ業務領域を拡大したからと言っても、税理士、弁護士、またはそれ以外の士族は、・・・士であるというだけでは飯の種にはならなくなってきている、という事を意味してるのではないか、と思う今日この頃です。

                   やこ

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