新聞を見ていると毎日毎日大変な事が起こっているようです。0012話の”ゴルフ場はどうなってしまうのか”という所で書きました、滝のカントリーが先日民事再生法による申請を神戸地方裁判所に提出した、という記事が載っておりました。この間といっても、一週間ほど前だけなんですが、そこのゴルフ場のクラブマスターと直々、その内容の話をしたばっかりなので正直言ってびっくりくりくり、でした。その時はなんとなく話していて、ゴルフ場はみんなどこも大変なんですね、という感じで、そこのゴルフ場も同じ括りで、やっぱり大変なんやなぁ、という括りから逸脱していきなり民事再生の申請までいくとは・・・・。しかし世の中何が起こってもおかしくない、って感じですね。

 という事で、最近は民事再生法とか、会社更生法とかに特に興味があり、インターネットとかで情報を集めたりしています。その中でも最近D社のO氏に教えてもらった、「滌除」という法律にとても関心が出てきました。

 「滌除」とは債権者(金融機関)からではなく、債務者の側から担保物件を売りに出す方法なのですが、金融機関からの申立は「競売」ですが、債務者の側が合法的に処理するのが滌除です。抵当不動産について所有権、地上権、永小作権を取得した者(第三取得者 …滌除権者)が抵当権者に対し、[民法382条乃至384条]の規定に従い、 一定金額(滌除金額)を提供して、その承諾を得た金額を抵当権者に支払い、または供託することにより抵当権を消滅させることができる制度です。

 これは、あまり私も聞いたことのない法律でしたが、よく読むと、会社の債務整理で色々なところに適用出来そうなやり方ではないのか、と思っております。借入金の返済が出来なくなったら、すぐに民事再生とか、会社更生とかに走りがちなのですが、担保物権があるとかであれば一度は考えれる施策ではないのかと思います。もう少し債務整理に関しては研究し、実際に弁護士等と連携しながら顧客がこれからもしっかりと企業経営が進められるよう、我々も頑張っていきたいですね。

                       やこ

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