監査一部門の牟田口です。

 

「健康寿命」とは、
健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。
「平均寿命」とは、0歳における平均余命。

 

 

最近「平均寿命」ではなく「健康寿命」が重要視されるようになりました。上記のように、自分が将来、介護など必要なしに、自身で健康に生活できる期間はどれぐらいなのかに関心が高まっているのです。

 

そして、その「健康寿命」と「平均寿命」との差、つまり日常生活に制限のある「不健康な期間」が相続対策に関して問題になってきているのです。

 

その平均寿命と健康寿命の差は、平成22年で、男性9.13年、女性12.68年となっています。

 


 

平均10年前後介護期間があるということになります。

そして、この間に認知症などになってしまうと、いろいろな契約など法律行為が出来なくなります。

そうなると、裁判所で成年後見人を選んでもらう必要があります。

この成年後見人制度を使えば、財産管理は安心です。

財産管理をきちんとしてくれるのですから、何の問題もなさそうです。

 

さて、相続対策に何が問題なのでしょう?

 

例えば、

・孫の学費を負担する約束をしていたので、払ってあげたい。
・相続対策で贈与をしたい。
・相続対策で、保険契約したい。
・相続対策で、マンションを建てたい。

 

これらの法律行為は全て、成年後見人がすることになります。

成年後見人は、財産管理をすることが目的となるため、上記の例のように積極的な贈与や相続対策は、基本的にしてくれません。相続対策が出来なくなるのです。

 

その対策として有効なのが、民事信託です。家族信託とも呼ばれています。

本人が元気なうちに、財産を子供などに信託して管理してもらうのです。

認知症などにより自分で意思表示が出来なくなっても、自分の意思表示を「信託」という形で実現できるようにしておくことが可能となるのです。

遺言という形でも、いざというときに思いを届けることはできるのですが、それは自分がこの世からいなくなった後のこと。認知症などのときには対応できなくなります。

しかもその期間が10年あまりも続くかもしれないのです。

相続対策の一環として、一度考えてみてはいかがでしょう。

 

弊社ブログより

・「家族信託」ってご存知ですか?
  https://fc-partners.net/?p=14217

・「家族信託」の活用例~自宅を売却し、施設入所金に充てたい
  https://fc-partners.net/?p=15720

* 上記の表は、厚生労働省のHPよりお借りしました。

  
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