監査二部門の梅本です。

先日 とある旅行会社が破綻し、数年前からの粉飾決算も明らかになり、話題となりました。

では、そもそも「粉飾決算」って何でしょうか。

 

普通の人は「払う税金を少しでも安くすませたい!」と考えるものです。そのために、私たちも日頃から様々な節税対策を考えています。

もちろん、法律の範囲を超えてしまうと「脱税」として罪になってしまいます。

 

粉飾決算は、これの逆です。

意図的に、実態よりも利益を多く出して決算をする事です。

そうすることで、決算書上「黒字企業」として見映えは良くなってしまうのです。

 

しかし利益を多く出せば、法人税など諸々の税金を余分に払わなければいけません。

なぜ、そこまでして粉飾決算をするのでしょうか?

 

考えられる理由は、大きく分けて下記の通りです。

1. 株価が下がらないようにするため (対 株主)
2. 銀行借り入れのため (対 金融機関)
3. 認可事業の許認可、入札参加資格等のため (対 役所)
4. 事業関係者との関係継続のため (対 取引先)

 

他にも、経営者の見栄で黒字にする場合もあるでしょう。

中小企業の場合は、ほとんどが「2」の理由、稀に「3」「4」の理由によることがあるかと思います。

 

確かに、赤字決算は対外的に信用不安を招き、営業上不利になることが多いため、上記のような要因が絡み、やむを得ず粉飾決算に手を染めてしまう経営者が出てくるのです。


 
悪質なケースでは、「税務署に出した決算書」と「金融機関・役所・取引先に開示する決算書」を違う数字で複数作成する事もあるようです。しかし、意図的に偽った決算書を作成・提出する事は違法です。

 

上場企業にもなれば、株主や利害関係者の数も桁違いです。

もし発覚すれば、関与した者は「違法配当罪」「特別背任罪」「詐欺罪」「有価証券報告書虚偽記載罪」などに問われる可能性もあり、会社の信用を大きく失い、株価も下落してしまうでしょう。

 

粉飾決算が日常的に行われている法人の末路は、皆さんも想像がつくかと思います。

もはや自社の数字を正確に把握できなくなっているのですから。

 

では、ニュースなどではあまり語られることがない、「払いすぎた税金」についてどうなるのでしょうか? 粉飾決算が発覚すれば、税務署はお金を返してくれるのでしょうか?

 

次回のコラムでは、その辺りも掘り下げてお話していきたいと思います。

  
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