監査業務担当の金森です。
実務でも取り扱うことが多い印紙税ですが、電子化された領収書や契約書にも印紙税が課税されるのでしょうか?
電子化が進む中、印紙税の削減は、電子契約を導入するメリットの一つでもあります。
そもそも印紙税とは、不動産売買契約書や領収書、経済取引に伴って作成される特定の文書に対して課税される税金です。
特定の文書は課税文書といい、作成した時にその課税文書の作成者が納税義務者となります。
課税文書に該当するかどうかは、文書の名称ではなく内容によって判断することが大切になります。
特に契約書といった名称がない文書であっても、その内容が契約に関することであれば、課税文書として判断されます。
例外的には5万円未満の領収書は、非課税文書として取り扱われます。
印紙税に関しては、貼り忘れや不足があればペナルティーの対象になるので注意が必要ですね。
では電子化された書類についてはどうかというと、電子データで作成した契約書などを電子メールで送信しても、紙の文書交付とはならないため印紙税は課税されません。
ただし、電子メールで送信後従来通り紙に印刷して送る場合は、課税文書となり印紙税が必要になってしまいます。
PDF化されたデータの取扱について
電子メールで送信後、保管のためにPDFデータを印刷した場合はどうなるのでしょうか?
保管のために紙に印刷しても印紙税は課税されません。また送信先の取引先が同じように保管のためにPDFデータを印刷しても印紙税は課税されません。
領収書に対する印紙税の取扱
電子マネーで決済が行われた際に発行する紙の領収書には印紙税が必要。
クレジットカード決済については、金銭の受領ではないので、クレジットカードの利用であることが明記されていれば、課税文書にはならない。したがって印紙税は不要。
顧客の希望で、領収書とレシートを一緒に渡すことがあります。
その場合は領収書とレシートの両方に収入印紙を貼る必要があります。
金額が5万円以上のものに限りますが、消費税額が区分されている場合は、消費税を含めずに判定します。
すべての印紙税が軽減できるわけではありませんが、取引先との契約を電子契約に切り替えることにより、双方がメリットを共有できるのではないでしょうか。