監査二部門の梅本です。

今回のテーマは、前回に引き続き「貸倒損失」、売掛債権や貸付金が回収不能になった場合の取り扱いです。

1.法律上の貸倒れ
2.事実上の貸倒れ
3.形式上の貸倒れ

 

上記の3つに区分けのうち、前回は1.法律上の貸倒れを解説しました。
今回は、2.事実上の貸倒れ について解説していきます。

 

事実上の貸倒れとは以下の通りです。

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。
ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。

もう少し簡単な言い方に変えると、下記の全てを満たした場合に貸倒損失が認められる、という意味です。

・債権の全額が回収できない事が明らかな場合
・担保物がない場合
・損金経理した場合

この中で最も判断が難しいのが「全額を回収できないことが明らか」という箇所です。

 

前回の法律上の貸倒れとは大きく違うのは、客観性が低いということ。

「○○法により債権が○○円切捨てられた」のように、金額やタイミングがはっきりしていません。

債務者が、破産・行方不明・長期の債務超過など、そういった状況になっている上に、それらの事実に客観性を持たせなければなりません。

その為には、債務者の調査書や決算書などが必要な場合もあります。
一部ではなく、全額が回収できないことを主張できる準備が必要です。

 

このような状況で貸倒損失として計上し、税務調査でも否認されない為には総合的な判断を要します。少しでも早く必ず税理士にご相談下さい。

そして、それ以前に大前提として最も必要な事は、

・債権の回収努力を怠らない事
・しっかりと記録を残す事

です。

 

長年放っておいたまま経費にもできない不良債権、貴方の会社の貸借対照表にも載っていませんか?

次回は、3.形式上の貸倒れ について解説していきます。

 

 

  
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