監査二部門の梅本です。

今回のテーマは、法人の「青色申告」です。

所得税と同様に法人税でも青色申告と白色申告があります。

本当は「青色申告の取消し」ついて書こう!と思いましたが、まずはその前提となる青色申告って何?というところから解説していきたいと思います。
法人は青色申告の承認を受けている場合、白色申告の場合に比べて、税務上様々な特典を受けることができます。青色申告することによる特典の主なものは以下の通りです。

「青色申告」のメリット
  • 赤字を最長10年間繰り越せる
  • 赤字の繰戻しによる法人税の還付を受けられる
  • 30万円未満の少額資産の全額を一括で損金算入できる
  • 各種特別償却・特別控除

 

この中では、やはり赤字の繰越が一番大きいですね。
白色申告だと、赤字の翌年に黒字になると、その黒字の全額に課税されてしまします。
税金面・資金面でいうと、かなりの差になってしまいます。

法人では、白色申告にするメリットはほぼ無いと思われますので、青色申告をおすすめしています。

 

では具体的に、どのようにすれば青色申告の承認を受ける事ができるのでしょうか。

青色申告書の承認を受けようとする法人は、次の期限までに「青色申告の承認申請書」を税務署長に提出しなければなりません。

  • 青色申告書を提出しようとする事業年度の開始の日の前日
  • ただし、新設法人について設立事業年度から青色申告をしたい場合は、下記いずれか早い日の前日までが提出期限となります。

  • 設立日から3月を経過した日
  • その事業年度終了の日

 

設立初年度は、特に赤字になりやすく青色申告により赤字を繰越したいところですが、届書の期限に間に合わず、白色申告になってしまう法人をたくさん見てきました。

とりあえず会社作りました!という方も多いのですが、設立時には他にも各種届の必要があります。

それを含めて税理士への相談が不可欠かと思います。

一度青色申告の承認を受けた場合は、青色申告の取消しを受けるか、自ら取りやめをするか、までの間は、ずっと青色申告で申告することが出来ます。

では青色申告の取消しを受ける場合とは具体的にどのようなときでしょうか?

次回で詳しく解説してきます。

※上記青色申告による特典は、会社の規模等により制限があります。ご注意ください。

 

  
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