監査業務担当の金森です。

先週もお伝えした通り8月1日より、国税庁が基本通達の改正案についてパブリックコメントの募集を開始しました。

改正案の内容は、「副業の収入が300万円以下のものは原則雑所得とする」というもので、正式に決定すれば令和4年1月から遡って適用されます。

改正の背景には「副業を事業所得とする不当な節税対策の横行」があるようですが、以下のような節税方法がもてはやされていました。

・赤字の副業を事業所得として申告し、給与所得と損益通算して所得税の還付を受ける。
・片手間の副業を青色申告の事業所得とし、特別控除を含めた様々な節税対策を行う。

こうした間違った節税を規制するために、今回改正案が示されたものと思われます。

 

300万円以下の副業は原則すべて雑所得?

主たる所得でないものは、すべて300万円以下かどうかで雑所得かどうかを判断する。

300万円以下でも事業所得として認められるのは「コロナ禍の影響により一時的に収入が下がっただけ」などかなり限定され、しかもその事実証明が必要となります。

では事業所得とはどのような基準で判断するのでしょうか。

 

事業所得の基準
・営利性・有償性の有無
・継続性・反復性の有無
・自己の危険と計算における企画遂行性の有無
・取引に費やした精神的あるいは肉体的労力の程度
・人的・物的設備の有無
・職業(職歴)・社会的地位
・生活状況
・業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存在するか

以上のことから、相当程度安定した収益を会社から得て生活費をまかない、事業と呼べるほど副業に時間や労力を費やしていない会社員の副業は「雑所得」として申告することになります。

収入金額300万円を判断基準としていますが、300万円超であれば自動的に事業所得に該当するわけではありません。あくまでも、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と判断が可能かどうかで判定することになります。

ただし、アパートやマンションなどの賃貸業については事業規模とは関係なく「不動産所得」として取り扱います。不動産所得の赤字は給与所得と相殺することが可能です。

さまざまな新しい働き方が増え、事業所得、雑所得の判断が難しい状況となりました。

今回の改正案により「300万円」というラインが設けられることにより、会社員の副業については、ほとんどが雑所得となりそうですね。

 

 

  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.