こんにちは、税理士の嶋﨑です。

最近お客様の毎月の試算表を拝見していると物価高の影響か利益が上がらなくなってきたなという印象を持ちます。その上さらに追い打ちをかけるように10月から最低賃金と雇用保険料が変更されるとの事なので、そのあたりのことについて秋元先生にお話しをうかがいたいと思います。

秋元先生よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

まず、最低賃金が変更されるみたいですが、以前にここでも最低賃金のお話を伺いましたね。
はい。昨年の秋にここでお話させていただきました。最低賃金の詳細については以前にお話しさせて頂きましたので割愛させて頂きます。
低賃金は、都道府県別に定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「産業別最低賃金」の2種類があります。最低賃金は時給額が定められます。
今回は、時間の関係で地域別最低賃金の話をさせて頂きます。

思いだしました。毎年1回秋に変更されますよね。
そうです。現在、兵庫県の最低賃金は928円ですが、10月1日から960円になります。32円の引き上げで改訂額の全国加重平均は、過去最大となります。

かなり上がった感じがしますね。
そうです。お隣の大阪府は31円引き上げで1,023円、東京都は31円引き上げで1,072円になります。最近の物価上昇に伴い賃金を引き上げる必要性があることから今回の変更になったと思われます。

たしかに賃上げは必要ですが、コロナの影響や物価高で業績が厳しい会社は大変ですね。
そうです。アルバイト雇用の多い業種は大変だと思います。最低賃金については、今後もさらに引き上げされる方向性です。最低賃金プラスアルファの賃金でないと人材確保は難しい為、今後は上昇していく人件費を前提にして利益を出せない会社は厳しいと思います。

そうですね。そうなると上昇した人件費が反映されて物価も上昇しますね。それで景気が良くなりますよねとなるような気はしないですけど。
本当どうなるのでしょう。
時間の関係で最低賃金の話はこの位にさせて頂きます。

あと、雇用保険料が変更になると聞きましたが。
そうですね。時間の関係で簡潔にお話しさせて頂きます。
雇用保険料が10月1日から引き上げになります。

給料明細から控除されている雇用保険料ですね。
そうです。雇用保険料は従業員負担分と会社負担分を合計した金額です。現在の保険料は下記の金額となります。
・社員負担額 給料総額の0.3% (建設業は0.4%)
・会社負担額 給与総額の0.65%(建設業は0.75%)
10月1日からは下記の金額に変更されます。

・社員負担額 給料総額の0.5パーセント (建設業は0.6パーセント)
・会社負担額 給与総額の0.85パーセント(建設業は0.95パーセント)

 

雇用保険料は保険料の金額はそれほど高くないですが、加入者が多いので国としてはお金を取りたいのでしょうね。
そうです。コロナで莫大な給付金の支給をしているので大変なのでしょう。最後になりますが、今回の最低賃金・雇用保険料の変更は10月支給の給与計算に影響します。給与システムが保険料の変更に自動で対応していない場合やシステムを使用せずに給与計算を行っている会社は特に注意が必要です。

先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のまとめ

1.最低賃金が10月1日から変更(兵庫県は960円)となる。
給与引き上げが必要。
2.雇用保険料が10月1日から変更になる。
給与計算で保険料を誤って計算しないよう注意が必要。

 

 

  
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