監査二部門の梅本です。

今回のテーマは「スマートフォンの耐用年数」です。

先日、iPhoneの新モデル「iPhone 14」が発売されましたが、本体価格が年々高騰し、値段としては15万円前後が多く、10万円を超えることも珍しくなくなってきました。

値上がりの背景には高機能化のほか、半導体や電子部品の価格上昇が考えられます。

では法人名義で、スマートフォンを購入した場合の経理処理はどうなるのでしょうか。

まず1台辺り10万円未満の資産については、その取得時に全額を経費にすることが可能です。

また中小企業者にのみ認められているのが、「少額減価償却資産の特例」です。

1台辺り30万円未満の資産であればその取得時に、経費に計上する事が可能になります。

ただし今回は、「30万円未満の特例を使用せず、通常の減価償却を行った場合の耐用年数」について解説していきます。

 

減価償却資産の耐用年数等に関する省令には具体的にスマートフォンという項目はありません。

そもそもスマートフォンは電話でしょうか?パソコンでしょうか?

スマートフォンに定義のようなもの特になく、参考までに総務省のサイトより一部抜粋すると、

アプリケーションを追加することによって機能を自由に追加したりすることができます。

電話ではあるが、通話通信だけでなく、PCのような機能を備えている

と書かれています。

 

では電話とパソコン、それぞれの場合の耐用年数を確認してみましょう。

器具備品―事務機器・通信機器―電子計算機―パーソナルコンピュータ 4年

器具備品―事務機器・通信機器―電話設備その他の通信機器―その他のもの 10年

パソコンは4年、電話は10年です。

一体どちらの年数を優先すればよいのでしょうか?

 

このような場合の為に、スマートフォンだけでなく複数の用途で使用されている資産については、下記の様な通達があります。

耐用年数の適用等に関する取扱通達

(2以上の用途に共用されている資産の耐用年数)

同一の減価償却資産について、その用途により異なる耐用年数が定められている場合において、減価償却資産が2以上の用途に共通して使用されているときは、
その減価償却資産の用途については、その使用目的、使用の状況等より勘案して合理的に判定するものとする。
この場合、その判定した用途に係る耐用年数は、その判定の基礎となった事実が著しく異ならない限り、継続して適用する。

この通達によると、「その使用目的、使用の状況等より勘案して合理的に判定する」とあります。

 

現状ではスマートフォンを通話に使用する頻度はそこまで多くないと考えると、耐用年数4年を採用するのが妥当かと思います。

実際にスマートフォンを10年使用するのは難しいですしね。

ただし、これはあくまでも個人的な見解ですので、実際に法人で購入された場合は、是非弊社担当者までご相談下さい。

 

 

  
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