あけましておめでとうございます。税理士の嶋﨑です。

今年も経営者の方の目線で会社を経営していくうえで、気を付けるべきこと、有益な情報を秋元先生とともに提供していきたいと思います。

秋元先生、今年もよろしくお願いします。

よろしくお願いします。

早速ですが、割増賃金率が今年4月から引き上げられるとうかがいました。詳しく教えて下さい。

はい。割増賃金率の引き上げについては、2010年に労働基準法が改訂されており、月60時間超の時間外労働割増率が、25%以上から50%以上へと引き上げられています。ただし、対象は大企業のみでした。

大企業のみが対象で、既に割増率が引き上げられているとの事ですが、今年4月からは中小企業に対しても割増率が引き上げられるのですか。

そうなります。

先生、割増賃金について法律上基本的な事を教えて下さい。1日8時間を超えると割増賃金が発生することはわかるのですが。

はい。割増賃金には次の3つがあります。

(1)時間外割増  1日8時間・1週40時間を超えたときに25%以上の割増
(2)法定休日割増 週に1回の法定休日に労働したときに35%以上の割増
(3)深夜割増   22時から翌日5時の労働をしたときに25%の割増

 

よくわかりました。月60時間までの時間外割増は(1)のまま、60時間を超える部分について今回改正されるということですね。

そうです。

月に60時間超の時間外労働とは言え、かなり大きな改正ですね。中小企業の負担もかなり増えるのではないですか。

はい。普段はあまり残業がない会社であっても、繫忙期等の特定の時期に残業が増える会社もあるかと思います。今年4月からは給与計算等も注意が必要になります。

以前にこのブログでも取り上げましたが、雇用保険の保険料増加社会保険の加入要件の拡大・今回の割増率の引き上げ等、会社にとっては負担が増える話ばかりですね。

私もそう思います。今回の改正はただ残業の割増率を上げて残業代を増やすのが目的ではなく、残業の割増率を引き上げる事により、実質的な労働時間を減らす事が一番の目的です。

そうですね。残業が多い会社にとっては負担が増えすぎるので残業をさせる事ができないので結果として労働時間が減りますよね。先生、会社としては今後どのような対策が必要でしょうか。

なかなか難しいですが、労働時間を適正に管理して無駄な残業がないかの確認・非正規労働者へ業務分担を増やす等の業務効率化を図る事は必要かと思います。
あと、今回の改正で代替休暇制度が認められましたので活用できるかの検討も必要だと思います。

代替休暇制度について具体的に教えて下さい。

はい。ザックリ言いますと、60時間を超えて残業した残業代(50%割増)と、25%で計算した残業代の差額を労働時間に換算して有給の休暇(代替休暇)で付与する事もできます。

50%の割増賃金ではなく25%の割増賃金を支給する代わりに、差額部分を有給にするという事ですか。

そうです。ただし、労使協定の締結や就業規則の改訂等が必要となります。

よくわかりました。会社は今まで以上に労働時間の管理等が重要になりますね。

割増賃金の負担だけでなく、加重労働を防止する観点からも労働時間の管理等は重要だと思います。残業が多い会社ほど労働時間の管理ができていないケースが多いと感じることがよくあります。法律も年々厳しくなっていますし労働時間の管理等は最重要課題だと思います。

最近ではウイズコロナ時代になり、忙しくなってきたとの話もよく聞きますが、同時に労働時間についても考えていかなければいけませんね。
先生、本日はありがとうございました。

ありがとうございました。

今日のまとめ

(1) 1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上へ引き上げられる。
(2) 労働時間の管理・業務効率化等の対策が必要となる。
(3) 必要であれば代替休暇制度の導入を検討する。

  
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