監査業務担当の金森です。
インボイス制度の開始までいよいよ2か月を切りました。みなさんも対応準備を進めておられると思いますが、最近気になる記事があったのでご紹介してみようと思います。
接待交際費には、税務上の交際費から外れる一人当たり5,000円以下の接待飲食費があります。

5,000円以下かどうかの判定は経理方式によって異なり、税込経理の場合は税込金額、税抜経理の場合は税抜き金額での判断となります。インボイス制度開始後もこの5,000円という基準に変更はありませんが、税抜経理を採用している事業者は注意が必要です。
 
インボイス発行事業者でない飲食店を利用したときは、仕入税額控除の対象外となる部分を本体価格に含めなければなりません。

【例】
R5/10/20に5人で飲食
領収書の金額: 飲食代として  27,500円
27,500円÷5人=5,500円・・・1人当たり税込5,500円

 
この場合、令和5年10月1日以降の経理処理は次のようになります。


(*) 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、経過措置として仕入税額相当額の80%が控除対象となります。そのため、Dの計算式は、(C) 500円×(100-80)%=100円となります。

E欄の5,100円で判定した結果一人当たり5,000円を超えるため、飲食代27,500円は交際費等として処理することになります。

まとめ

◆インボイス発行事業の飲食店を利用

従来とかわらない

◆インボイス発行事業者ではない飲食店を利用

領収書に消費税の記載があっても、原則は消費税額を本体価格に含めて判定

総額÷参加人数

 

経過措置については、上記Dの計算式に加えて、令和8年10月1日から令和11年9月30日までに行ったものについては仕入税額相当額の50%を仕入税額控除の対象とすることができます。つまり、令和5年10月1日から6年間は仕入税額控除の対象とならない部分のみを本体価格に含めることになります。

加算ミスが起こらないように注意することが必要ですね。

  
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