監査二部門の梅本です。

今回のテーマは「固定資産税清算金」の取り扱いについてです。不動産を売買された経験のある方には、なじみのある言葉でしょうか。

不動産を売却する売主は、その譲渡日からその年の12 月31 日までの期間に対応する固定資産税相当額を売買価格とは別に買主から受領する慣習があります。この場合の固定資産税相当額を「固定資産税清算金」といいます。

今回は、固定資産税清算金の処理で間違えやすい購入側(法人)を前提として考えていきます。

通常の固定資産税の支払いは、その支払時等に損金になりますが、この場合に支払った固定資産税清算金はどうなるのでしょうか。

 

まず、その前に固定資産税について整理しておきましょう。

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地・建物を有するに対し、その固定資産の所在地の市が課税する税金です。つまりその年の中途において売却等をしても、あくまでも1月1日時点の所有者に納税義務が発生する税金です。

 

ですから、買主が支払った固定資産税相当額は、その名の通り「相当額」であって固定資産税ではありません。双方の公平感の為に出来た長年の慣習によるもので、売買により納税義務者が変わるわけではないのです。

固定資産税と固定資産税清算金は性質が異なる訳ですから、当然処理も通常固定資産税を支払う場合と異なります。

 

結論をいいますと、固定資産税「相当額」である「固定資産税清算金」は、支払時の損金ではありません! 売買代金の一部として取得価額に含まれます。これは、仲介手数料等と同じ扱いになります。

このような、取得価額に算入される費用を「付随費用」といいます。

 

具体的な例をみてみましょう。

1億円土地を購入し、仲介手数料300万円、固定資産税相当額を100万円支払った。

この取引の場合、土地の取得価額が1億400万円になり、土地は減価償却も出来ないため、購入の取引では1円の損金も発生しません。

 

購入時には、他に

・司法書士報酬

・収入印紙代

・借入金利子

・登録免許税

など様々な費用が発生します。

 

「取得価額に含めなければならないもの」「取得価額に含めなくてもよいもの」

を正しく区分し、間違えないようにしっかり判断しましょう。

 

 

  
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