監査二部門の梅本です。
今回のテーマは、前々回からの「貸倒損失」、最終回です。
1.法律上の貸倒れ
2.事実上の貸倒れ
3.形式上の貸倒れ
 
上記の3つに区分けのうち、前回まで1.法律上の貸倒れ2.事実上の貸倒れを解説しました。
今回は最後の、3.形式上の貸倒れについて解説していきます。
 
名前の通り、「法律上・事実上」よりも少しだけ緩いイメージで捉えていただいても良いかと思います。一言で表すなら、「取引停止後、弁済がない場合」です。では詳細を見てみましょう。
 
次の事実が発生した場合には、その債務者に対して有する「売掛債権」について、貸倒れとして一定金額を損金経理することが出来ます。
 

(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、最後の弁済の時、または、取引停止の時等のうち最も遅い時から1年以上経過したとき(担保物のある場合を除く)
 
(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が、取り立てのために要する旅費などの取立費用よりも少なく、支払を督促しても弁済がない場合

 
この中で最も注意が必要なのは、「売掛債権」という箇所です。貸付金は売掛債権ではありませんので、そもそも形式上の貸倒れとしては損失計上できません。
 
まずは簡単な(2)からです。
これは、いわゆる遠隔地の取引先からの代金回収です。遠方の為、債権額<旅費等の取立費 となる場合に貸倒れが認められます。
 
次に(1)です。
継続取引がある取引先の経営悪化等の事情により、取引を停止して1年以上経過した場合等に、貸倒れが認められます。簡単なようで意外と難しいですね。結局1年という期間を管理しなければいけませんので。また、不動産取引のように継続取引とは考えられない取引、たまたました1~2回程度の一時的な取引の債権については、貸倒れの適用がありませんので要注意です。
 
以上を踏まえて、また前回からの総括として、

・債権の回収努力を怠らない事
・回収記録・督促記録を残す事

 
が大事です。それに加え、取引先の経営状況も最低限は知っておくことが必要でしょう。
 
貸倒損失1つをとってみても、これだけ複雑です。すべきことは、顧客の管理であり、債権の管理です。

  
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