こんにちは、税理士の嶋﨑です。以前このブログで、『建設業2024年問題』を取り上げました。2024年4月から労基法が改正になり残業規制がされるという内容でした。今回は残業規制の改正以外にも重要な改正があるとのことです。そこで今回は秋元先生に4月から改正される内容の注意点等を中心にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
 

よろしくお願いします。

先生、この改正で労働条件通知書について記載内容の変更があると聞いたのですが。労働条件通知書について具体的に教えて下さい。雇用契約書は知っていますが違い等はあるのですか。

労基法では、労働者を採用するときに労働条件を書面で明示することが定められおり、明示しなければならない項目も決まっています。労働条件通知書は労基法で定められている項目を書面にしたものです。
 
会社によっては雇用契約書の中で労働条件を明示している会社もあります。様式は労働条件通知書であっても雇用契約書であっても労働条件が明示できていれば問題ありません。

雇用契約書で労働条件を明示しても良いということですね。先生、明示しなければならない項目等について具体的に教えてください。

はい。労基法では下記事項について労働条件を明示することが定められています。

①契約期間に関すること(有期契約なのか契約期間の定めがないのか)
②有期契約の場合には契約更新の基準に関すること
③就業場所、従事する業務に関すること
④始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること
⑤賃金の決定方法、支払い時期などに関すること(賞与・退職金の定めがある場合は明示)
⑥退職に関すること(定年・解雇の事由等)
⑦昇給に関すること

よくわかりました。契約期間の有無、働く場所、業務内容、労働時間、給与、休日、定年等の労働条件が網羅されているのでわかりやすいですね。

そうです。労働条件の内容を詳細に明示することにより、労使間トラブル等も回避することができます。労働条件の明示を受ける事により労働者も安心して働くことができます。

先生、労働条件明示のルールが4月から変更になったとの事ですが、内容について教えてください。

はい。先程説明した内容に下記事項が新しく追加されることになりました。

①就業場所・業務の変更の範囲
②更新上限の有無と内容
③無期転換申込機会
④無期転換後の労働条件

追加される項目が多いですね。詳しく教えて下さい。

はい。
①は転勤等による勤務地の変更、配置転換等による職種変更(事務から営業職への変更等)の可能性があるのであれば明示が必要になります。
②は有期契約の場合で契約年数と更新回数の上限を設ける場合には明示が必要となります。

なるほど。勤務地、職種が変更になる可能性がある場合には明示が必要ということですね。あと、有期契約であらかじめ契約上限年数等が決まっている場合にも明示が必要ということですね。

はいそうです。転勤、職種変更等は労使間でトラブルになりやすい事項です。有期契約の更新については、雇止めの際にトラブルになりやすい事項です。

先生、あと無期転換についても追加になるとの事ですが、詳しく教えて下さい。

はい。まず無期転換の基本的なルールですが、有期契約で通算5年(例えば1年契約で5回)を経過した場合に、労働者本人から契約期間の定めがない無期労働契約の申込みができます。労働者から申込があった場合に会社は無期労働契約を締結する義務があります。

以前、ある学校の非正規職員を5年で雇止めにして問題になったニュースを見た記憶があります。

いわゆる無期転換前に雇止めするケースです。今回の改正では③④が追加され、無期転換の申込ができる事、申込をした場合に無期転換する日、無期転換後の労働条件についても明示が必要となりました。

先生よくわかりました。今回の改正ではより詳細な労働条件の通知が求められるという事ですね。労働者の立場からすると安心できますね。

 そうです。今回の改正では特に非正規労働者(有期契約のアルバイト等)を雇用する会社、転勤・配置転換等が多い会社では注意が必要です。厚生労働省のホームページから雛形をダウンロードできますので参考にして下さい。

会社としては注意が必要ですね。先生、本日はありがとうございました。

ありがとうございました。

 

今日のまとめ

① 労基法では一定の項目について労働条件を労働者に明示する義務がある。
② 4月からの改正で、明示する項目が増えた。
(勤務地・職種の変更範囲、有期契約労働者の更新上限、無期転換事項)
③ 非正規労働者が多い会社、転勤・配置転換等が多い会社は労働条件通知書・雇用契約書の記載内容を見直す等の対策が必要。

  
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