監査二部門の梅本です。
今回のテーマは、「耐用年数」です。このブログでも何度も出てきた減価償却を償却する目安になる耐用年数です。簡単そうなのに「あれっ、どうだっけ?」と実際に少し悩んだものを列挙してみたいと思います。

 
1つ目は看板です。
良くある、「立て看板」「ビルの袖看板」「屋上看板」から「ファサード看板」といって建物の外壁に沿った看板、他にも「タワー型自立看板」など諸々と種類があります。またデジタルサイネージと呼ばれるLED型の看板もあります。時代と共に広告方法も変わってきましたね。
 
実はそれぞれ、耐用年数が異なります。そもそもとして勘定科目も違います。立て看板(持ち運びが出来るようなもの)は耐用年数が短く器具備品として3年で償却します。LED型の看板であっても、持ち運び可能な看板は3年になります。
 
その他は建物付属設備又は構築物として、10年以上の耐用年数で償却します。建物や地面にくっついているかどうかで、最初の判断をしてみるのが分かりやすいですね。
 
では2つ目、ブラインドです。
家具の中に該当するものが見当たらないので、その他の家具として8年で償却かと思います。ちなみに一般的なカーテンは耐用年数3年になります。
 
耐用年数以外の論点として、少額減価償却資産の対象になるかどうかの金額判定単位があります。カーテン、ブラインドなどは色調、デザインなどにより統一的にレイアウトされ、全体として1つの空間を演出するため、一般的には1部屋の合計金額で30万円未満判定します。
 
最後は着物です。
観光地等でレンタル業に使用する着物の耐用年数は何年でしょうか。レンタル用の衣装ももちろん固定資産になります。
 
耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-15に以下の様な記載があります。
 

(貸衣裳)
婚礼用衣裳等の貸衣装業者がその用に供する衣装及びかつらについては、別表第一の「器具及び備品」の「9娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具」に掲げる「衣裳」の耐用年数を適用することができる。

 
具体的に見てみると、「衣しょう、かつら、小道具及び大道具」は2年となっています。着物レンタルがこれに完全に一致するのかどうか、判断は難しいですが、他に該当するものも無さそうでした。
 
以上です。
 
実務上、何度も出てくる車やパソコンの耐用年数は覚えていますが、業種によっては見たことない種類の資産もあります。もちろん、上記が必ず正解!というものではないと思います。耐用年数を何年にするかどうかで、税額にも影響がありますので、慎重に判断しましょう。


  
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