みなさまこんにちは、税理士の光島です。
だんだん夏の暑さがつらく感じるようになってきました。風呂上がりに1分間の冷水を浴びると少し体が強くなると聞いたので、毎日、実行しています。
 
さて前回のコラムで、2025年(令和7年)の年末調整に関して、扶養親族等の所得要件が広がり、これまで対象とならなかったゾーンも対象になる可能性がある旨をお伝えしました。令和7年度税制改正では、3つの拡大による減税効果を狙っています。
 
① 基礎控除の拡大

② 給与所得控除の拡大

③ 扶養親族等の所得要件の拡大 → 前回のコラムでお話ししました
 

税金の算出方法

「収入」-「①基礎控除額」-「②所得控除額」-「③扶養親族等控除額」=「課税所得(A)
「課税所得(A)」× 税率 = 税金(B)

収入から引けるもの(控除額)が多ければ多いほど、「課税所得(A)」が下がり税金が安くなります。
①②③を行うことにより税金が安くなり、その分消費や投資に資金をまわせますよね、という趣旨です。
②と③については、新たな税制改正があるまで、ずっと(恒久的に)適用されるのですが、①は注意が必要です。
 
<基礎控除の変遷 抜粋>
https://www.cao.go.jp/zei-cho/history/1996-2009/gijiroku/kiso/2002/pdf/kiso11a.pdf
P8より一部抜粋

基礎控除額
1947年(昭和22年) 4,800円
1955年(昭和30年)  8万円
1965年(昭和40年) 13万円
1975年(昭和50年) 26万円
1985年(昭和60年) 33万円
1989年(平成元年) 35万円
1995年(平成7年) 38万円
~2019年(令和元年) 38万円
2020年(令和2年)~ 48万円(合計所得2,350万円超段階的に減額)
2025年(令和7年)~ 58万円(合計所得2,350万円超段階的に減額)
+上乗せ分(所得に応じて+37万円・+30万円・+10万円・+5万円)
2027年(令和9年)~ 58万円(合計所得2,350万円超段階的に減額)

 
これまで、基礎控除は徐々に増加していきました。
ベースのところだけ見ると、2025年(令和7年)以降は48万円が58万円になるので、10万円増加が恒久的に適用されます。さらに、2025年(令和7年)と2026年(令和8年)は、上乗せ分(最高で37万円加算)があるので、かなり減税になると思われますが、2027年(令和9年分)からはその上乗せ分がなくなり、税負担が2024年水準に戻るので、より強く税負担の反動を感じることになると思われます。

インパクトがかなりあると思うのですが、皆さんはいかがお考えでしょうか?では!

  
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