監査二部門の梅本です。
今回のテーマは、以前の耐用年数と似たテーマで「資産の種類」です。

普段目にする勘定科目「建物」「建物付属設備」「機械装置」「器具備品」、それぞれの違いはご存じでしょうか?全て減価償却資産ですが、計上処理をする際に、どの科目に該当するか迷ったことはないでしょうか。
 
迷うパターンとしては、

「建物」か「建物付属設備」

「建物付属設備」か「器具備品」

「機械装置」か「器具備品」

が多いのではないでしょうか。
 
その中から今回は、「機械装置」か「器具備品」の違いをみていきましょう。「機械装置」に関しては、他の一般的な資産とは異なる耐用年数表(別表第二)に当てはめて耐用年数を決めます。ただし税法上は「機械装置」「器具備品」の定義が明確に決まっているわけではありません。ですので、一目で分かるものもあれば、判断が難しいものもあります。そういった時は、次のような視点から判断してみましょう。
 
機械装置
他の機器と一体となって設備を形成し、その一部として各機能を果たすもの
最初の工程から最後の工程に至るまで有機的に牽連結合されて用いられる性質のもの
製品の生産・製造又は役務の提供を目的として、1つの機器が単体で、又は2つ以上の機器が有機的に結合することにより1つの設備を構成するもの
 
器具備品
単体で個別に作動するもの。
個々の資産が基本的には単体で個別に作動し、その結果生ずる直接の成果も個々の資産ごとに異なるもの
 
国税不服審判所の採決事例から引用しているので、難しいでしょうか!?もっと簡単に言うと・・・・
 

機械装置 器具備品
規模 大規模 小規模
機能 高機能 低機能
用途 製造 事務用品

といえば少しイメージしやすいかもしれません。具体的に、間違いやすい例として「医療機器」があります。高額であり、しかも何だか高機能そう・・・と、機械装置にしてしまいそうです。

 
医療機器の中には機械装置に該当するものもありますが、例えば超音波診断装置、CTスキャナ装置、歯科診療用椅子などの医療機器は、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」のうち「8 医療機器」に該当し、機械装置には該当しません。
 
購入した資産がどのような区分になり何年で償却するかによって、会社の利益や税金が変わってきます。また、「機械及び装置」と「器具及び備品」のどちらに該当するかによって、特別償却など優遇税制を受けれるかどうか変わる場合もあります。
 
何となく・・で判断してしまわないように気を付けましょう。

  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2026 FARM Consulting Group All Rights Reserved.