こんにちは、税理士の嶋﨑です。いよいよ新年度、新しい生活の始まりですね。私事ですが私も4月から厚木の事務所で勤務することになりました。今までは税理士国保に加入していたのですが、4月からは社会保険の加入になります。
 
そこで今回は、4月から社会保険の扶養家族要件が変更されるとのことで、そのことについて秋元先生にお話をおうかがいしようと思います。それでは秋元先生よろしくお願いします。
 

よろしくお願いします。

先生、健康保険の扶養家族要件が変更されるとの事です。扶養家族の要件については以前のブログでも一度お話を聞かせて頂いたことがあります。

はい。社会保険の扶養家族につきましては、以前のブログ(2024年3月1日)で年収要件、家族の範囲、同居の有無等詳細についてお話しさせて頂きましたのでご確認ください。
現状の扶養家族は主に下記の要件となります。

①年収が130万円未満である 

※60歳以上、障害180万円

※19歳以23歳未満150万円(2025年10月改正)

②扶養家族の年収が被保険者の2分の1未満である

今回は要件の変更があるとの事ですが、詳しく教えて下さい。

はい。今回の改正は年収の判定方法が変更されます。

年収の金額はそのままという事ですね。判定方法について教えてください。

はい。今までは、現時点での収入状況等を勘案して「将来1年間の年収見込額」で年収判定を行っていました。この判定方法については下記の問題点が指摘されていました。

①将来の年収見込額は残業等により変動する可能性があり、判定基準が曖昧になりやすい

②実際の労働時間が残業で変動した場合、いつまで扶養家族として取り扱われるか予測が困難である

 

退職、臨時的な仕事の受注、産休等で、残業が発生して労働時間が大きく変動する事はありますよね。今後、判定方法がどのように変更されるのですか。

はい。今年の4月からは、将来の年収見込額ではなく「労働契約の契約内容で定めた年収基準」により判定されます。具体的には、雇用契約書(労働条件通知書)に記載されている事項(諸手当等を含む全ての賃金・賞与・労働時間)から契約上の年収を計算して判定を行います。

あくまでも契約上の年収で判定を行うという事ですね。

そうです。今回の変更により、雇用契約書(労働条件通知書)で計算した年収基準で判定される為、残業が発生して収入が一時的に増加しても、扶養家族から外れる事はなくなりました。

そうですね。中小企業では、従業員数が少なく、臨時的な要因等で残業をお願いするケースは多いと思います。個人的には将来の見込年収での判定は曖昧かと思いますので今回の変更は良いと思います。先生、会社として注意する点等はありますか。

会社としては、雇用契約書(労働条件通知書)の作成が必須となります。雇用契約書(労働条件通知書)が未作成であれば、そもそも契約上の年収を計算できません。

よく分かりました。今回の変更は残業を理由として扶養家族から外れない事は従業員の立場になるとメリットがありますね。

会社としても、人手不足や業務受注の関係で残業をお願いしやすくなりますので、双方にとってもメリットがある変更かと思います。

先生、本日はありがとうございました。

ありがとうございました。

 

◆今日のまとめ◆

①令和8年4月から、健康保険の扶養家族要件が変更される

②労働契約の契約内容で定めた年収基準で判定される

③会社は雇用契約書(労働条件通知書)の作成が必要となる

 

  
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