今年も10月に入り最終クオーターをむかえました。その第一発目のニュースは、安倍総理大臣の消費税率引き上げ表明から始まりました。以前からの法案で、消費税率を5%から8%へ引き上げ、その後10%にするという「消費税率引き上げ法」です。上げるのか、そのまま維持なのか?揺れ動く世論や、反対派・賛成派の激論、有識者による議論等々を経て、結局、引き上げが決定です。

 「消費税率引き上げ法」の概略は、現在の消費税率5%を平成26年4月1日に8%に、そして平成27年10月1日に10%にそれぞれ引き上げるという事です。この増税の目的は、医療や介護、子育てといった社会保障費の財源確保です。ただ、経済情勢によっては引き上げを見合わせる事が出来るという「景気弾力条項」なるものも盛り込まれているようです。

今回の消費税増税に関して厄介なのが2段階で増税するという事、正に税理士泣かせです。つまり、8%に上った段階ですべてに8%の消費税という事であればとても計算しやすいのですが、いつの時点で契約し、その引き渡しがいつされたかによって、当初は5%の消費税と8%の消費税が混在するという事です。その旧税率と新税率が入り乱れてしまい、同じ物を買っているのに、5%と8%の違いが発生してしまいます。

詳細を書くと長くなるので割愛しますが、大きな消費税でいうと、まだ未完成のマンションを9月30日までに契約購入した場合、引き渡しが平成26年4月以降であっても消費税は5%で、それ以降は8%になってしまいます。同じものを買っているのに総額で3%の支払額の違いが発生してしまいます。自動車はどうでしょう?自動車の場合、2月に発注して4月に納車となれば、消費税は8%で、3月の31日までに納車となれば5%の消費税。同じものを買っているのに3%の違いは大きいですね。

 もっと身近な事でいうと
(1)汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む)
(2)映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金
(3)競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金
(4)美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又はこれらに類するものへの入場料金

上記の前売りとされるチケットで、消費税率が上がる前に買い、そのチケットを消費税率が上がった後に使用した場合は旧税率が適用され、追加の消費税は徴収されません。

また消費税の表示に関しても、これまでは販売価格について商品の本体価格に消費税を加えた「総額での表示」が義務付けられていますが、来年4月からは、消費税を含まない「税抜の表示」も認められることになりました。このため、スーパーやコンビニなどの間では、「総額表示」を続けるところと「税抜き表示」に変更するところなど、対応は分かれそうです。

という事で

「USJの年間パスはいつまでに買えばよいのか?」

「買うなら今でしょ!」 というか、
「買うなら来年3月31日までにでしょ!」でした。

税金は、特に消費税の場合、経済活動ができる人にはすべて関係する税金で、何らかの改正がある前後にはちょっと混乱があったりします。私は消費税反対だから増税分は払いません!とは言えないので、表示の問題もよく見ながら、慣れていくしかありませんね。注意深く見守ってまいりましょう。

やこやこ

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