監査二部門の梅本です。
前回までのコラムで、「国庫補助金等の圧縮記帳」、「保険金等で取得した固定資産の圧縮記帳
を解説していきました。
 
今回は「交換により取得した資産の圧縮記帳」です。補助金や保険金と比べるとかなりイメージがわきにくいところです。
 

当社が保有している土地Aを他社が保有している土地Bを交換したいとします。
 
「等価交換であれば、利益がでないのでは・・?」と思われるかもしれません。ところが税務上、このような場合でも、取得した土地はB時価で取得したものとします。もし、元々所有している土地Aの帳簿価額が低い場合は、その差額については譲渡益として法人税の課税対象になってしまいます。
 
では具体的に見てみましょう。
 

  • 所有している土地Aの帳簿価額 2000万円 ※ 時価は5000万円
  • 交換により取得予定の土地Bの時価 5000万円
  • 簿価は購入した時の価額の為、3000万円の含み益が生じています。

取得した土地B    5000万円
△ 土地Aの帳簿価額  2000万円
————————————————-
譲渡益        3000万円

 
この譲渡益について課税がされてしまいます。
 
「土地Aを5000万円で売却し、その代金で土地Bを購入した」と考えていただければ、イメージし易いかと思います。ただし、手元にお金は1円もありません。交換しただけ、売ったお金で買っただけ。その状況で3000万円の利益について課税されてしまえば担税力がありません。
 
前回、前々回と同様、それを解消するための制度が「圧縮記帳」です。今回であれば譲渡益と同額の圧縮損を計上することで、課税を繰延べる事が可能です。
 
では課税の繰延べといいましたが、今回のケースだといつまで繰延べるのでしょうか。土地は減価償却をしませんよね。という事は、土地Bが売却等される時まで譲渡益が繰延べられます。
 
もちろん圧縮記帳をするためには、交換する資産は何でもよいわけではなく、下記のような制限があります。
 

□交換資産の制限
(1)譲渡資産は1年以上所有していた固定資産であること
(2)取得資産は、相手方が1年以上所有していた固定資産で、かつ、交換のために取得したと 認められるものでないこと
(3)同一種類の資産の交換であること
(4)取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に使用すること
(5)取得資産と譲渡資産の時価の差が20%を超えないこと

 
圧縮記帳制度を適用するかしないかで、税額が大きく変わってしまいます。課税を繰り延べることで、税負担を一時的に少なくすることが出来ます。固定資産の売却・交換で利益が出てしまいそう・・・
 
そんな時はFCパートナーズにご相談ください。
 
この記事は <税理士法人FCパートナーズ> が作成しました。

  
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